2021-04-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
同年四月十九日に成立した同法の第四条及び附帯決議三では、アイヌに対する差別行為の禁止、根絶を定めております。 また、アイヌの歴史や文化などについて広く知ってもらうため、二〇二二年度から施行される新学習指導要領に基づく高校教科書にアイヌ民族に関する記述がある教科書は、歴史総合、公共など九科目の合計三十八点。これにより、アイヌ民族に関する正しい理解が進むことを期待しております。
同年四月十九日に成立した同法の第四条及び附帯決議三では、アイヌに対する差別行為の禁止、根絶を定めております。 また、アイヌの歴史や文化などについて広く知ってもらうため、二〇二二年度から施行される新学習指導要領に基づく高校教科書にアイヌ民族に関する記述がある教科書は、歴史総合、公共など九科目の合計三十八点。これにより、アイヌ民族に関する正しい理解が進むことを期待しております。
去る四月六日開催の総務委員会でも、私、この問題について質問いたしまして、アイヌ政策を所掌する内閣官房は、総務省、法務省と連携して、アイヌに対する差別行為の再発防止に向けた対策の検討を進めていると答弁がありました。
インターネットを利用して不特定多数の人々に対して差別的な書き込みをすると、差別の助長や拡大をしてしまうということで、悪質な差別行為であるとも言われておりますので、こういったことをできるだけ取り締まっていけるような体制づくりは多く進めていかねばと思っております。 そんな中で、同和地区を特定させる書き込みについて掲載をしている場合についての対応についてお聞かせをいただきたいと思います。
障害者団体は、障害者権利条約違反の差別行為だ、県の障害者差別解消推進条例にも違反するとして、文化庁に対し、十七日付けで市が提出する名古屋城現状変更手続を許可しないよう要望書を出したと承知しておりますが、文化庁のスタンスを教えてください。
判例の名前は書きませんが、検討部会報告書の中で、差別行為のうち、侮辱する意図が明らかな場合は別としても、本来的には何が差別かというのは一義的かつ明確に判断することは難しいものである、民間運動団体が特定の主観的立場から恣意的にその判断を行うことは、異なった意見を封ずる手段として利用され、結果として異なった理論や思想を持った人々の存在を許さない独善的な閉鎖的な状況を招来しかねないことは判例の指摘するところであると
いまだに結婚、また就職における差別、そして差別発言や具体的には差別ビラ配布、そういう部落差別が厳然と行われていることをお聞きし、またさらには、先ほど来述べております、過去に深刻な人権侵害を引き起こした情報がネット上に流れるなど、新たな差別問題が、この差別行為が問題になっているということもお聞きをして、まさに部落差別を解消するためのその対策の重要性を、その切実な声をお聞きしたところでございます。
それ以外に、皆さんがこの部落差別の定義、つまり、差別行為のその核心部分ということをおっしゃった言葉がないから、だから部落差別というのは何ですかと。その実態調査と書いてあるでしょう、それをなくすための施策と書いてあるでしょう。 先ほどの御議論の中には、例えば教育格差があるというお話がありました。その教育格差というものがその部落差別であるのかどうか。
委員お示しの報告書における、差別投書、落書き、差別発言等への対処について言及した記述としては、五の4、「差別行為の法規制問題」において、 差別投書、落書き、差別発言等は、現刑法の名誉毀損等で十分対処することができる。対処することができないもの、例えば、特定の者を対象としない単なる悪罵、放言までを一般的に規制する合理的理由はない。
要配慮個人情報、委員も御指摘のとおり、これが一旦不用意な使用等をされますと、本人に対する差別行為その他を助長するものでございますので、ほかの個人情報にも増して慎重な取り扱いが求められる、これはそのとおりでございます。 ただ、その上で、行政機関、御承知のようにさまざまな所掌事務を遂行しております。
現在、与野党双方でヘイトスピーチを規制する法案を参議院に提出していますが、野党案はネット上での差別行為も法案に明記をしているのに対して、与党案ではネットについては触れられていない。
しかも、駅前や繁華街などにおいて参加者並びに一般の人々に対して差別をあおり、賛同者を集めようとする極めて扇動的な差別行為であります。 日本社会におきますこのような人種差別を象徴する事件といたしまして、京都市の南区にありました京都朝鮮第一初級学校に対する襲撃事件を挙げなければいけません。
今回の法律案の基盤といたしましては、人種等を理由とする不当な差別行為は社会的に許されないと、許さない、許されないということですけれども、この認識自体は私の基本的な考え方と異なるところはございませんが、しかし、その社会的に許されないということを実現していくために、何が許されない不当な差別行為であるかということと、それから、その許されない不当な差別的行為に対してどのような防止措置をとるかということを判断
しかしまた、不特定に対する差別行為というものの類型がどのように行われるかというものも定型化しているわけではございません。様々な形でそうした差別的行為が行われるわけでございますが、これが漏れてはいけない、重要な部分が漏れてはいけないということも考えますと、ある程度一般的な表現でこれをくくらなければならないわけでございます。
まず、不当な差別的取扱いあるいは不当な差別的言動という点のこの不当ということでございますが、元々この差別的取扱いも差別的言動、いわゆる差別行為そのものが許されないのであります。それについて更に不当という言葉を設けたのは、不当でないような区別をすることがある。
ただ一方で、表現の自由があるから全てが認められる、他人の権利を侵害してもいい、別の法益を侵害してもいいということにはならないのでございまして、人種的差別を行ういわゆるヘイトスピーチ、これにつきましては、やはりこれをしてはならないというそうした要請もあるわけでございますので、そうしたヘイトスピーチ等人種的差別行為を禁止する、許さないという実効性を保ちつつ、しかし表現の自由を侵害することがないようにというところのこの
例えば、一定の集団に属する者の全体に対する人種差別発言が行われた場合に、いわゆるヘイトスピーチですよね、個人に具体的な損害が生じていないにもかかわらず、人種差別行為がなされたというだけで、裁判所が、不法行為に該当するものと解釈し、行為者に対し、一定の集団に属する者への賠償金の支払を命じるようなことは、不法行為に関する民法の解釈を逸脱していると言わざるを得ず、次なんですけれども、新たな立法なしに行うことはできないものと
○有田芳生君 人種差別撤廃委員会に対する日本政府の報告、二〇〇〇年一月に出した第一回・第二回政府報告書のパラグラフ五十一にこうある、粘り強く国民一般の人権意識を啓発することにより、差別行為を自主的に排除させ、又は、将来の再発を防止することに、次ですけれども、相応の効果を上げているところである。どういう相応の効果があったんですか。
○有田芳生君 警察がそういう差別行為に対して反対する人たちに、私は近くで見ていても、これはちょっと取り締まる方向が違うんじゃないかと思うことは多々ありますので、それについてはまた改めて機会があればお聞きをしたいというふうに思います。
今、ネット上で全国各地の状況確認はなかなか難しいとおっしゃいましたけれども、そうではなくて、やはりかなりまとまって自らの差別行為を在特会を始めとする団体が今でも出しているんですよね。 もう一つ指摘をしておきたいのは、やはり、先ほど私は言葉で大阪鶴橋の差別の実態というのを御紹介しましたけれども、映像だけでも実は残念ながら分からないんですよ。
それが京都の朝鮮学校だけではなくて、大阪鶴橋でも北海道でもやっていますし、名古屋でも福岡でも、いろんなところでいまだ差別行為が行われていることを、それを聞いている人たち、中国人も含めて、非常に心傷ついているという実態を私たちは知らなければいけないというふうに思います。 そこで、今日、皆様方に資料をお届けいたしました。公明新聞、今年の五月十九日付けの書評です。
これを受けて、門真市教育委員会は、本利用許可に反対の立場を取る者の妨害行為等によりまして他の利用者の安全確保が図れないと危惧されること、いかなる団体であれ、人種、民族、門地など、人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は許されないことから、利用許可すべきではないという考えを示しまして、平成二十六年五月二日付けで施設の指定管理者から申請者に対して利用取消
○有田芳生君 そこに加えてもう一度お尋ねしたいんですけれども、例えばある団体が日常的に差別行為あるいは差別発言というものを集団で行っている、そういうことが認知されているときに、そういう地方自治法二百四十四条あるいは各該当の公共施設の関わる条例ですよね、公の秩序であるとか様々な規定がありますけれども、そういうものに反するということを事前に認識することによって、会場は貸し出せませんよという対応を取ることはできないんでしょうか
○有田芳生君 法務副大臣にその点でお聞きをしたいんですけれども、憲法二十一条、表現の自由、それと、日常的に差別行為をしている団体、その団体が公共施設を借りたいといった場合、憲法二十一条、表現の自由に基づいてそれはやはり認めざるを得ないんでしょうか。どのようにお考えですか。
何度も繰り返しますけれども、これもう本当にごくごく一部の行為、差別行為によって多くのサッカーファンに非常に衝撃を与えているだけではなくて、国際的にも、繰り返しになりますけれども、報じられてしまっている。
昔、今、牧野議員の議論を聞いておりまして、ひょっとしたらこれは、だけど、反対からいうと、思想信条による差別とか政治的信条による差別行為を、そういうもし基準を作ったときに、そういうことに反対から見ればなってくる可能性がある。つまり、公務員の世界が共産党的思想を持とうがレーニン主義の思想を持とうが、公務員になった以上……
彼のこういった行為をした動機は、彼自身がリストラに遭って就職できないとかいろんなその背景があって、そしてそういう差別行為に思い付いていく。それは、おまえら部落民のくせに何でこんなことしているんだと。すなわち、自分よりも弱い者といいますか、そういうふうに見てしまうことがありました。そのことを率直に語っていただきました。
不当な目的の基準としては、婚外子であることや離婚歴など他人に知られたくないと思われる事項をみだりに探索し又はこれを公表するなどプライバシーの侵害につながるもの、あるいは戸籍の記載事項を手掛かりとして同和地区出身者であるか否かを調査するなど差別行為につながるものなど、戸籍の公開制度の趣旨を逸脱して謄本などを不当に利用する目的を言うと。
そうではございますものの、被害者の心の傷や苦境を理解させ、被害者の立場に立って自らの加害行為を考えさせる「被害者の視点を取り入れた教育」、これは矯正施設における処遇プログラムの一つの、処遇プログラムの名称でございますけれども、そういう被害者の視点を取り入れた教育といったプログラム等におきまして人権に関する内容を実質的に指導しているほか、部外講師による講演や各種の講座等におきまして、人を差別する心の卑しさや差別行為
人間が体において、あるいはいろいろな行動上において障害を受けることが、制度でもって分断される、障害種別で分断する、年齢で分断するというのは、これは行政上のある種差別行為だと思います。